はじめに
「ホームページの作成費用は、その年の経費としてまとめて処理していいの?」
「制作会社へ数十万円を支払った場合は、資産として計上する必要がある?」と迷っていませんか。
見積書や請求書を受け取って仕訳をしようとしても、デザイン制作だけなのか、予約・決済などの機能開発まで含まれているのかによって扱いが変わるため、どの勘定科目で処理すればよいのか迷うことがありますよね。
この記事では、国税庁の考え方をもとに、ホームページ作成費用を経費にできるケースと資産計上が必要になるケース、仕訳前に確認したい判断基準を紹介します。
ホームページ作成費用は国税庁ではどう扱われている?

ホームページ作成費用の税務上の扱いは、一般的な情報発信用のホームページなのか、プログラムによる高度な機能を備えているのかによって変わります。
過去にホームページ作成費用を説明していた国税庁のQ&Aと、現在公開されている国税庁の情報は分けて確認することが重要です。
一般的なホームページ作成費用は原則として支出時に経費処理する
会社案内や商品・サービスの紹介など、広告宣伝を目的とした一般的なホームページの作成費用は、原則として広告宣伝費として経費処理します。
ただし、通信販売などのプログラムが組み込まれている場合は、その部分がソフトウェアに該当し、無形固定資産として扱われることがあるため確認が必要です。
旧国税庁Q&Aは現在削除されているため現行情報と区別する
以前、国税庁サイトにはホームページ作成費用に関するQ&Aが掲載されていましたが、現在は削除されているため、現行情報と分けて考えましょう。
税務処理を確認するときは、過去のQ&Aを引用した記事だけで判断せず、国税庁が公開している広告宣伝費やソフトウェアに関する最新情報もあわせて確認すると安心です。
ホームページ作成費用を資産計上して償却するケース
ホームページ作成費用は、支出した年度にすべて経費処理するのではなく、内容によって資産計上が必要になる場合があります。
作成費用の中身とホームページの使用期間を確認し、どの部分を資産計上して償却するのかを判断していきましょう。
更新しないまま使用期間が1年を超える場合は使用期間に応じて償却する
完成後に更新せず、1年を超えて使用することが予定されているホームページは、作成費用を一度に経費処理せず、使用期間に応じて償却する場合があります。
たとえば、契約などで使用期間が2年間と決まっている場合は、その期間に合わせて費用化する考え方です。
判断に迷ったときは、更新予定や契約上の使用期間を確認しておきましょう。
プログラム作成費用が含まれる場合はソフトウェアとして扱う
ホームページ作成費用にシステムやプログラムの開発費が含まれている場合は、その部分をソフトウェアとして資産計上します。
自社利用のソフトウェアに該当する場合、税務上の法定耐用年数は原則5年です。
制作会社の見積書や請求書を確認し、デザインや文章の制作費とプログラムの開発費を分けて処理しましょう。
プログラムを含むホームページ作成費用はどう処理する?
ホームページに検索機能や予約システムなどのプログラムが組み込まれている場合は、制作費の全額を通常のホームページ作成費用として処理できないことがあります。
そのうえでソフトウェアに該当する部分について、原則5年の耐用年数を基準に減価償却する流れを確認していきましょう。
プログラム作成費用に相当する金額を制作費から区分する
ホームページ作成費用にプログラムの開発費が含まれている場合は、見積書や請求書を確認し、デザインやコンテンツの制作費と分けて考えます。
制作費が一式で内訳が分からない場合は、制作会社に確認してプログラム部分の金額を明確にしましょう。
ソフトウェアに該当する費用は、その金額を資産として計上します。
見積書や請求書を確認しても、どの費用がホームページ制作費に含まれるのか分かりにくい場合は、仕訳の考え方も確認しておくと安心です。
▶ホームページ制作費の勘定科目は?仕訳方法と経費処理の考え方を解説
ソフトウェアに該当する場合の耐用年数は原則5年
ホームページに組み込まれたプログラムが自社利用のソフトウェアに該当する場合、税務上の法定耐用年数は原則5年です。
そのため、資産計上した金額を制作した年度にすべて経費にするのではなく、原則5年間にわたって減価償却していきます。
ソフトウェアとして資産計上したあとの処理に迷う場合は、減価償却の計算方法や仕訳もあわせて確認しておきましょう。
▶ソフトウェアの減価償却とは?耐用年数と仕訳方法をわかりやすく解説
ホームページ作成費用が経費か資産かを判断するポイント
ホームページ作成費用を経費にするか資産計上するかは、金額だけではなく、ホームページの目的や使用方法、制作内容を確認して判断します。
予約・検索などのシステムやプログラムの開発費用が含まれていないかを確認し、制作費の処理方法を切り分けていきましょう。
広告宣伝を目的とした一般的なホームページか確認する
会社や商品・サービスを紹介するなど、広告宣伝を目的とした一般的なホームページかを確認します。
公開後も内容を随時更新していくサイトであれば、作成費用は広告宣伝費などとして支出時に経費処理するのが基本です。
まずは作成した目的と、公開後の更新方法を整理してみましょう。
更新せず1年以上使用することが予定されているか確認する
公開後に更新せず、1年以上そのまま使用する予定がある場合は、契約書や制作計画で使用期間を確認します。
1年を超えて使用することが明確であれば、支出した年度に全額を経費処理せず、使用期間に応じて償却する処理を検討しましょう。
システムやプログラムの開発費用が含まれているか確認する
見積書や請求書を見て、システムやプログラムの開発費用が含まれていないか確認します。
開発費用がある場合は、デザインやコンテンツの制作費と区分し、ソフトウェアに該当する部分は資産として計上します。
ホームページ作成費用の税務処理で注意したいこと
ホームページ作成費用を税務処理するときは、過去の情報だけで判断せず、制作費に何が含まれているかまで確認する必要があります。
見積書や請求書の内訳を確認し、ソフトウェアに該当するプログラム部分までホームページ制作費として一括で経費処理しないよう、順番に確認していきましょう。
旧国税庁Q&Aだけを根拠に現在の税務処理を断定しない
以前、国税庁サイトに掲載されていたホームページ作成費用のQ&Aは現在削除されているため、その内容だけで税務処理を判断するのは避けましょう。
過去のQ&Aを引用した記事を参考にする場合も、現在公開されている国税庁の情報と実際の制作内容をあわせて確認することが大切です。
制作費の内訳を確認してプログラム部分まで一括で経費処理しない
制作会社の見積書や請求書を確認し、デザイン・コンテンツ制作費とプログラム開発費を分けて考えます。
一式で金額が記載されている場合は制作会社に内訳を確認し、プログラム部分がソフトウェアに該当する場合は、一括で経費処理せず資産として計上しましょう。
まとめ
ホームページ作成費用は、金額だけで判断せず、サイトの目的や含まれている機能を確認したうえで処理することが大切です。
一般的なホームページであれば経費処理が基本ですが、プログラム部分はソフトウェアとして資産計上する場合があります。
判断に迷わないためにも、まずは見積書や請求書の内訳を確認し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談しながら適切に処理しましょう。











