はじめに
この章の目的
本記事は、ハンドメイド作品を販売し始める方のために「開業届」についてわかりやすくまとめたガイドです。提出が必要かどうか、どこに出すか、書き方やメリット・デメリット、屋号の扱い、確定申告との関係、ネット販売時の注意点など、実務で役立つ情報を体系的に解説します。
誰に向けた記事か
- 趣味で作った作品を販売したい方
- ネットショップ(minne・BASEなど)で売り始める予定の方
- 副業としてハンドメイドを続けたい方
専門用語をできるだけ減らし、具体例を交えて丁寧に説明します。
読み方のポイント
各章は独立して読めます。まずは本章で全体像をつかみ、必要な章から順に読んでください。提出に迷った場合や税務の不安がある場合は、該当章を重点的にご覧ください。
ハンドメイド販売における開業届の必要性
開業届とは
開業届は税務署に「事業を始めました」と知らせる書類です。個人事業主として登録する第一歩で、提出自体に費用はかかりません。税務上の手続きや帳簿付けを正式に始めるための手続きと考えてください。
趣味とビジネスの違い(目安)
- 継続して販売している
- 利益を得る目的がある
- 宣伝や専用の販売ページを持っている
- 仕入れや外注などで経費が発生する
これらに当てはまる場合はビジネスとみなされやすく、開業届を出すべきです。具体例:週に数回ネットで販売し、材料費や梱包費を経費にしたい場合。
開業届を出すメリット(簡単に)
- 経費を事業所得として計上できる
- 事業用の口座や請求書で信用がつく
- 青色申告を目指すための前提になる(別途申請)
出さなくてもよい場合と注意点
たまのフリマ出店や友人への販売など、明らかに趣味の範囲なら必須ではありません。ただし売上が増えれば税務上の扱いが変わるため、帳簿は付けておくと安心です。
最後に(簡単なアドバイス)
迷ったら税務署や税理士に相談してください。手続きは基本的に簡単なので、将来を見据えて早めに整えておくと安心です。
開業届の提出先・提出期限
提出先
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を行う地域を管轄する税務署に提出します。自宅でハンドメイドを制作・販売する場合は、自宅住所を管轄する税務署が窓口です。複数の事業所があるときは、主たる事業所の所在地を基準にします。
提出期限
原則として、開業日から1か月以内の提出が望ましいです。早めに提出すると税務手続きや青色申告の準備がスムーズになります。しかし、遅れて提出しても罰則は通常ありません。忘れずに提出すれば問題はありません。
提出方法と実務ポイント
税務署に直接持参するか、郵送で提出できます。窓口で不明点を確認できるので、初めての方は窓口持参をおすすめします。郵送する場合は控えの返送用封筒と切手を同封してください。オンラインの作成支援サービスを使って書類を準備してから提出する人も増えています。
遅れた場合の対応
提出が遅れてもまずは速やかに提出してください。青色申告の適用を受けたい場合は、開業から2か月以内(または事業開始年の3月15日まで)に申請が必要な点に注意してください。必要な手続きが変わることがあるため、心配なときは税務署に相談しましょう。
開業届の書き方と必要書類
ダウンロードと準備
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は国税庁の公式サイトで入手できます。手書きで記入するか、PDFに入力して印刷・提出します。用意しておくと良いものは印鑑と控え用のコピーです。
記入項目と書き方のポイント
- 氏名・住所:戸籍や現住所に合わせて正確に記入します。
- 職業:具体的に書きます(例:ハンドメイド作家、アクセサリー製造販売)。
- 屋号(任意):ショップ名を入れられます。銀行口座や名刺で使うなら記入をおすすめします。
- 開業日:初めて販売や業務を行った日を記入します(準備段階ではなく実際の事業開始日)。
- 事業の概要:短く具体的に書きます(例:「ハンドメイドアクセサリーの製造・販売(ネット販売・イベント出店)」)。
具体例
- 屋号例:「手作り工房 さくら」
- 事業概要例:ネットショップ(minne等)でのアクセサリー販売、月1回のイベント出店
提出時の必要書類と方法
- 本人確認書類:マイナンバーカード、または運転免許証+マイナンバー確認書類など(税務署で確認してください)。
- 提出方法:税務署窓口に持参、郵送、e-Taxでのオンライン提出が選べます。e-Taxはマイナンバーカード等の認証が必要です。
提出の際は控えに受領印をもらい、大切に保管してください。
開業届提出のメリット
青色申告で受けられる節税
開業届を出すと、青色申告を選べるようになります。正規の帳簿をつけることで、最大65万円の特別控除が受けられます。例えば年間の売上から65万円を差し引けるため、課税される所得が少なくなります。初心者向けの簡易な帳簿でも使える10万円控除もあります。
事業用口座・屋号での契約が可能
銀行で事業用の口座を作りやすくなり、売上や経費を分けて管理できます。屋号(ショップ名)で郵便物や請求書を受け取ったり、決済サービスで屋号表示ができたりします。日々の管理が楽になり、会計ミスを減らせます。
経費の計上が認められる
材料費、外注費、梱包・配送費、通信費など、事業に使った費用を経費として計上できます。個人的な買い物と分けて記録すると、正確に控除できます。領収書や明細を残す習慣が大切です。
信用力・将来の拡張に有利
開業届を出すことで取引先や金融機関からの信用が得られやすくなります。補助金や融資の申請、屋号での契約など将来のビジネス展開がスムーズになります。
具体例
月の売上が10万円、年間の経費が30万円の場合、青色65万円控除を使うと課税対象がほとんどゼロになります。結果として税負担が大きく軽くなります。領収書を整理し、帳簿を習慣にすると効果が実感できます。
開業届を出さない場合のデメリット・注意点
主なデメリット
開業届を出さなくても罰則は基本的にありません。ただし、税制上の優遇を受けられなくなる点が大きなデメリットです。たとえば青色申告の特典(65万円の控除など)を使えず、経費として認められる範囲や節税効果が狭まります。
税務リスク
利益が継続しているのに申告をしないと、税務署から指摘を受ける可能性が高まります。無申告が続くと過少申告加算税や延滞税が課されることがあり、後から追徴される金額が大きくなる恐れがあります。
事業運営上の注意点
屋号の口座開設や補助金・助成金の申請、取引先からの信用獲得に支障が出る場合があります。また、損失の扱いや経費計上に制限が出ることがあるため、将来的な税負担が増えることもあります。
未提出でもできる対策
帳簿を整え領収書を保存しておくことが最も重要です。迷ったら税務署や税理士に相談しましょう。開業届は原則いつでも提出できますので、早めに手続きを検討することをおすすめします。
屋号(ショップ名)や商号登記について
個人事業主は、自分のショップ名(屋号)を自由に決めて使うことができます。開業届に屋号を記入すれば、税務上もその名義で活動していることを示せます。例えば「花工房さくら」といった屋号を開業届に書けば、名刺や商品のタグ、請求書などでその名前を使えます。
屋号を法的に強く保護したい場合や、屋号名義で銀行口座を開きたい場合は、いくつか対応があります。多くの銀行は、屋号名義の口座開設に際して開業届の控えや本人確認書類、印鑑を求めます。銀行ごとに対応が異なるため、事前に確認すると安心です。
商号登記については、会社(法人)の場合は法務局で商号を登記しますが、個人事業主は基本的に登記の義務はありません。したがって、屋号を使い始める際に司法の登記手続きは不要です。屋号を第三者から守りたい場合は、商標登録を検討するとよいです。商標登録を行えば、同じ名前の使用を制限できます。
屋号の変更ややめるときは、税務署に届出が必要です。運用面では、請求書や領収書、ネットショップの表示などを統一すると信頼につながります。はじめはまず屋号を決めて開業届に書き、必要に応じて銀行や専門家に相談しながら手続きを整えていくと安心です。
確定申告や税金との関係
確定申告は原則必要です
開業届を出すと税務署上で事業者として扱われます。原則として毎年確定申告を行い、所得税を申告・納付します。ただし、会社員が副業で得た所得が20万円以下の場合は確定申告が不要になることがあります。まずは自分の所得状況を確認してください。
青色申告と白色申告の違い
青色申告は特典が多く、代表的なものに65万円(複式簿記等の要件を満たした場合)の控除や、赤字を翌年以降に繰り越せる制度があります。白色申告は手続きが簡単ですが控除は少なめです。青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、開業届と同時に出すと手続きがスムーズです。
記帳と書類の保存
日々の売上や経費を記帳し、領収書や請求書を保管します。青色申告では帳簿の整備が求められますので、最初から簡単な会計ソフトやノートで記録する習慣を付けると安心です。
申告期限と注意点
所得税の確定申告は原則として翌年の3月15日までです。期限を過ぎると延滞税が発生することがあります。疑問があるときは税務署や税理士に相談しましょう。
ネット販売(minne・BASE等)での開業届提出
ネット販売でも提出が必要な場合
minneやBASEなどで継続的に作品を販売し、利益を得る目的があるなら開業届を出すべきです。単発のフリマや趣味の延長でたまに売れるだけなら不要な場合もありますが、月に数回以上の出品や定期的な受注がある場合は事業と判断されやすいです。
開業届を出すタイミングと利点
ネット販売を本格的に始める時点で提出しておくと、後の税務手続きがスムーズです。青色申告の承認申請を検討する場合は、期日や帳簿の準備のため早めの提出が望ましいです。開業届があると事業用口座や屋号の利用、経費計上が明確になります。
実務ポイント(帳簿・領収書・売上管理)
・売上はプラットフォームの入金履歴や注文履歴で記録しましょう。
・材料費や送料、手数料は経費として整理しておくと税金計算が楽になります。
・領収書や納品書、振込明細は保存してください。
提出方法と注意点
所轄の税務署に提出します。書類はネットでの作成も可能ですが、控えは必ず保管してください。屋号を使う場合は開業届に記載できます。趣味か事業か迷う場合は、売上の頻度や利益の見込みを基準に判断し、迷ったら早めに出すと安心です。
開業届の無料作成サービス活用
無料作成サービスとは
freee開業などのオンラインサービスは、パソコンやスマホで開業届の必要項目を入力すると、自動で書式を作成してくれるツールです。入力後にPDFで出力でき、印刷して税務署に提出します。
主なメリット
- 手間が少ない:住所や屋号などを一度入力すれば用紙に反映されます。具体例:屋号や事業開始日を迷わず入力できます。
- ミスが減る:記入例やチェック機能で抜けや誤字を防げます。
- 保存できる:作成データを保存して後で修正できます。
利用手順(簡単)
- サービスにアクセスしてアカウント作成(不要な場合もあり)。
- 必要事項を入力(氏名、住所、事業内容、開始日など)。
- PDFを出力して印刷、署名または押印をして税務署へ郵送または持参します。
注意点
- 作成は無料でも、電話サポートなどは有料の場合があります。\n- 入力内容は正確に。税務上の扱いに影響します。\n- 押印は必須ではありませんが、念のため署名や印をする人が多いです。
よくある質問
Q: 作成後そのまま送れる?
A: 多くのサービスは書類作成までです。印刷・提出は利用者が行います。
必要な書類が揃っていれば、短時間で手続きを終えられます。
よくあるQ&A
Q1:開業届を出さずにハンドメイド販売しても大丈夫ですか?
少額で単発の販売であれば問題にならないことが多いです。ただし、販売が継続的になり事業として収入がある場合は開業届を出すことをおすすめします。理由は税務手続きや控除、経費処理がしやすくなるためです。記録は必ず残してください。
Q2:屋号は必ず必要ですか?
必須ではありません。屋号はショップ名やブランドとして使うもので、印象づけに役立ちます。開業届に記載すれば請求書や振込先に使いやすくなります。
Q3:開業届の費用は?
税務署への提出は無料です。作成の手間はかかりますが、最近は無料の作成サービスもあるので活用すると便利です。
Q4:確定申告は必要ですか?
事業として継続的に利益が出る場合は確定申告が必要です。売上と経費を分けて帳簿をつけ、必要な書類を準備してください。
Q5:会社員の副業として出すべき?
勤務先の就業規則を確認してください。会社によっては届出が必要な場合があります。副業が本業に影響する場合は注意してください。
Q6:やめるときはどうする?
事業をやめたら廃業届を税務署に提出できます。放置しても大きなペナルティは少ないですが、手続きをしておくと後の手続きが楽になります。
その他、個別の事情がある場合は税務署や税理士に相談してください。











